外国人が滞在する時に
VISAが必要であるという言葉を多くの方は聞いたことがあると思います。
一方で在留資格という言葉も多くの人は聞いたことがあり,多くの場合両方とも同じような意味じゃないかな?と認識している方も多いかと思います。
日本にいる外国人はこのVISAについても在留資格についても通常VISAとよびます。
でもこの2つの言葉は正確には違うのでまずその日本での違いについて話してみます。
まず
VISA(査証と日本語ではいいます) → 外務省
在留資格 → 法務省(出入国在留管理局 入管)
の管轄となります。
外国人は海外にある在外日本大使館でVISAの申請を行います。
大使館は外国人の日本での活動内容および旅券が申請であること等を確認し,外国人の旅券にVISAを発行します。
このVISAは外務省からの日本への入国を証明する推薦状のようなものと考えて下さい。
外国人はこのVISAの添付された旅券を日本に入国の際に入国審査官(法務省職員)に提示します。
ここで入国審査官はVISAを確認した上で入国を許可し,日本での活動を指定した上で上陸を許可する在留資格を与え入国の許可をします。
VISA外務省が発行する入国への推薦状 (入国までのもの)
在留資格日本での活動内容を規定するもの (外国人の日本での活動を規定するもの)と考えてもらえばよいと思います。